1999-03-30 第145回国会 衆議院 地方行政委員会 第10号
○玉造政府委員 道路交通法の観点からの幼児用補助装置と、道路運送車両法に基づく保安基準における年少者用補助乗車装置とがどうかということでございます。 これは基本的に一緒でございますが、ただ、保安基準というのは、あくまでも、それぞれのチャイルドシート自体の、幾つかのタイプのそれぞれについて保安基準、まさに安全基準を決めたものでございます。
○玉造政府委員 道路交通法の観点からの幼児用補助装置と、道路運送車両法に基づく保安基準における年少者用補助乗車装置とがどうかということでございます。 これは基本的に一緒でございますが、ただ、保安基準というのは、あくまでも、それぞれのチャイルドシート自体の、幾つかのタイプのそれぞれについて保安基準、まさに安全基準を決めたものでございます。
先ほど白保委員の方からも、道交法上、この改正案に載っている幼児用補助装置と、道路運送車両法に基づく年少者用補助乗車装置、これが同じ概念なのか、道路運送車両法に基づく運輸省の通達だと、体重が載っかってきているではないかというような質問があって、それは一緒だ、大きな中の一部分だという回答でしたよね、局長の回答だと。
現在の我が国の法制上、年少者用補助乗車装置ということで規定がございますのは、保安基準の第二十二条の五というところでございますが、これは、このチャイルドシートはこういう規格であれば安全だという観点からの規定でございまして、これを義務づけるというものではございません。